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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第二十六条 (運営委員会)

平成十三年法律第百三十一号法律
(運営委員会)

第二十六条

機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2委員会は、この章の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、理事長の諮問に応じ、機構の業務の運営に関する重要事項を審議する。

3委員会は、機構の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。

4委員会は、委員五人以内並びに機構の理事長及び理事をもって組織する。

5委員会の委員は、金融に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

6前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

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