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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第二十五条 (代表権の制限)

平成十三年法律第百三十一号法律
(代表権の制限)

第二十五条

機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、定款で定めるところにより、監事が機構を代表する。

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