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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第二十四条 (監事の兼職禁止)
平成十三年法律第百三十一号
法律
(監事の兼職禁止)
第二十四条
監事は、理事長、理事、運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。
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