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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第二十三条 (役員の欠格事由)

平成十三年法律第百三十一号法律
(役員の欠格事由)

第二十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

  1. 機構が第五十六条の規定により設立の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその役員であった者で、その取消しの日から起算して三年を経過していないもの
  2. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者
  4. この法律、銀行法、長期信用銀行法、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)、信用金庫法又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者

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