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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第二十二条 (役員の任免及び任期)

平成十三年法律第百三十一号法律
(役員の任免及び任期)

第二十二条

役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

2前項の規定による役員の選任及び解任は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の役員の任期は、二年以内において創立総会で定める期間とする。

4役員は、再任されることができる。

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