(役員の選任及び解任の認可申請)
第七条
機構は、法第二十二条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一選任又は解任しようとする役員の氏名、住所及び履歴
- 二選任しようとする役員(設立当時の役員を除く。)が法第二十三条各号のいずれにも該当しないことの誓約
- 三選任又は解任しようとする理由
- 四選任又は解任の議決をした総会の議事の経過
機構は、法第二十二条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。