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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第七条 (役員の選任及び解任の認可申請)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(役員の選任及び解任の認可申請)

第七条

機構は、法第二十二条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 選任又は解任しようとする役員の氏名、住所及び履歴
  2. 選任しようとする役員(設立当時の役員を除く。)が法第二十三条各号のいずれにも該当しないことの誓約
  3. 選任又は解任しようとする理由
  4. 選任又は解任の議決をした総会の議事の経過

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