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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第七条の二 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第七条の二

第二十三条第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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