条文くん法令検索 AIに質問する

銀行等保有株式取得機構に関する命令 第八条 (委員会の委員の任命の認可申請)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(委員会の委員の任命の認可申請)

第八条

機構の理事長は、法第二十六条第五項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に運営委員会(以下「委員会」という。)の委員として任命しようとする者の氏名、住所及び履歴並びに当該任命しようとする者が第十一条において準用する法第二十三条各号のいずれにも該当しないことの誓約を記載した書面を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行等保有株式取得機構に関する命令第八条(委員会の委員の任命の認可申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条の二(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 銀行等保有株式取得機構に関する命令 目次 第九条(委員会の組織) →