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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第九条 (委員会の組織)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(委員会の組織)

第九条

委員会に委員長一人を置く。委員長は、委員のうちから、委員並びに機構の理事長及び理事が互選する。

2委員長は、委員会の会務を総理する。

3委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

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