(委員会の議事の手続その他運営に関し必要な事項) 第十四条 第九条から前条までに定めるもののほか、委員会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗