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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第十三条 (委員会の議決の方法)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(委員会の議決の方法)

第十三条

委員会は、委員長又は第九条第三項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2委員会の議事は、出席した委員並びに機構の理事長及び理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。

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