(委員会の委員の解任)
第十二条
機構の理事長は、委員会の委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その委員を解任することができる。
- 一心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
- 二職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。
2機構の理事長は、前項の規定により委員会の委員を解任したときは、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。
機構の理事長は、委員会の委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その委員を解任することができる。
2機構の理事長は、前項の規定により委員会の委員を解任したときは、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。