(委員会の委員の任期等) 第十条 委員会の委員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員会の委員は、再任されることができる。3委員会の委員は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗