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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第十条 (委員会の委員の任期等)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(委員会の委員の任期等)

第十条

委員会の委員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員会の委員は、再任されることができる。

3委員会の委員は、非常勤とする。

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