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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第五十四条 (監督)

平成十三年法律第百三十一号法律
(監督)

第五十四条

機構は、内閣総理大臣及び財務大臣が監督する。

2内閣総理大臣及び財務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、監督上必要な命令をすることができる。

3内閣総理大臣及び財務大臣は、機構の役員が、この章の規定、この章の規定に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は定款若しくは業務規程に違反する行為をしたときは、機構に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。この場合において、機構が総会の議決を経て当該役員を解任したときは、その解任は、第二十二条第二項の規定にかかわらず、総会の議決があったときにその効力を生ずるものとする。

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