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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第六十六条
平成十三年法律第百三十一号
法律
第六十六条
機構の役員が、
第三十六条第三項
又は
第五十四条第二項
若しくは第三項の規定による命令に違反したときは、五十万円以下の過料に処する。
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