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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第六十六条

平成十三年法律第百三十一号法律

第六十六条

機構の役員が、第三十六条第三項又は第五十四条第二項若しくは第三項の規定による命令に違反したときは、五十万円以下の過料に処する。

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