第六十五条 発起人又は機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。一第十四条第一項又は第四十七条第三項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。二創立総会又は総会に対し不実の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたとき。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗