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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第六十四条

平成十三年法律第百三十一号法律

第六十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五十五条第一項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。
  2. 第五十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

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