第六十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。一第五十五条第一項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。二第五十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗