条文くん法令検索 AIに質問する

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第五十五条 (報告及び立入検査)

平成十三年法律第百三十一号法律
(報告及び立入検査)

第五十五条

内閣総理大臣及び財務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第五十五条(報告及び立入検査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十四条(監督) 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 目次 第五十六条(設立の認可の取消し) →