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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第五十六条 (設立の認可の取消し)

平成十三年法律第百三十一号法律
(設立の認可の取消し)

第五十六条

内閣総理大臣及び財務大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第十六条第二項の設立の認可を取り消すことができる。

  1. この章の規定、この章の規定に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は機構の定款若しくは業務規程に違反したとき。
  2. その業務又は財産の状況によりその業務の継続が困難であると認めるとき。
  3. 公益を害する行為をしたとき。

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