(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 第二十六条 法第六十一条に規定する政令で定める権限は、法第十六条第二項の規定による設立の認可及び法第五十六条の規定による法第十六条第二項の設立の認可の取消しとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗