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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第六十一条 (権限の委任)
平成十三年法律第百三十一号
法律
(権限の委任)
第六十一条
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
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この条文を参照している条文
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 第26条
← 第六十条(内閣府令・財務省令への委任)
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 目次
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