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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第六十一条 (権限の委任)

平成十三年法律第百三十一号法律
(権限の委任)

第六十一条

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

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