(内閣府令・財務省令への委任) 第六十条 この章に定めるもののほか、認可等に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗