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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第五十九条 (認可等の条件)

平成十三年法律第百三十一号法律
(認可等の条件)

第五十九条

内閣総理大臣及び財務大臣は、この章の規定による認可又は承認(次項及び次条において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

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