(課税の特例)
第五十八条
機構に対する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第二十三項及び第三百二十一条の八第二十三項の規定の適用については、これらの規定中「十年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。
2前項に定めるもののほか、機構及び機構の会員に係る法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
機構に対する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第二十三項及び第三百二十一条の八第二十三項の規定の適用については、これらの規定中「十年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。
2前項に定めるもののほか、機構及び機構の会員に係る法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。