条文くん法令検索 AIに質問する

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第十四条 (創立総会)

平成十三年法律第百三十一号法律
(創立総会)

第十四条

発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これらを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。

2定款及び業務規程の承認その他機構の設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

3創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。

4第二項の創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た銀行等及び発起人の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。

5機構の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算及び資金計画を含む。)の決定は、第三十一条の規定にかかわらず、創立総会の議決によることができる。

6第三十二条第二項本文の規定は、前項の創立総会の議事について準用する。

7第三十三条の四及び第三十三条の五の規定は、創立総会の議決について準用する。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第十四条(創立総会)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(発起人) 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 目次 第十五条(設立の認可申請) →