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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第十三条 (発起人)
平成十三年法律第百三十一号
法律
(発起人)
第十三条
機構を設立するには、その会員になろうとする十以上の銀行等が発起人となることを必要とする。
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