(脱退)
第十二条
会員は、定款の定めるところにより、機構の承認を受けて脱退することができる。
2前項の場合のほか、次の各号に掲げる会員は、当該各号に定める事由によって脱退する。
- 一
- 二
- 三第二条第三号に掲げる者解散
- 四
3会員は、機構を脱退した場合においても、第四十一条第一項若しくは第三項に規定する拠出金又は第四十二条に規定する手数料で未納のものがあるときは、これを納付する義務を負う。
会員は、定款の定めるところにより、機構の承認を受けて脱退することができる。
2前項の場合のほか、次の各号に掲げる会員は、当該各号に定める事由によって脱退する。
3会員は、機構を脱退した場合においても、第四十一条第一項若しくは第三項に規定する拠出金又は第四十二条に規定する手数料で未納のものがあるときは、これを納付する義務を負う。