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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第十二条 (脱退)

平成十三年法律第百三十一号法律
(脱退)

第十二条

会員は、定款の定めるところにより、機構の承認を受けて脱退することができる。

2前項の場合のほか、次の各号に掲げる会員は、当該各号に定める事由によって脱退する。

  1. 第二条第一号に掲げる者銀行法第四条第一項の免許の取消し又は失効
  2. 第二条第二号に掲げる者長期信用銀行法第四条第一項の免許の取消し又は失効
  3. 第二条第三号に掲げる者解散
  4. 第二条第四号に掲げる者信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四条の免許の取消し又は失効

3会員は、機構を脱退した場合においても、第四十一条第一項若しくは第三項に規定する拠出金又は第四十二条に規定する手数料で未納のものがあるときは、これを納付する義務を負う。

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