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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第四十一条 (拠出金の納付)

平成十三年法律第百三十一号法律
(拠出金の納付)

第四十一条

機構の会員は、第四十八条第一項第一号に掲げる業務に要する費用(同条第二項の規定により同項に規定する一般勘定において経理される経費を含む。)に充てるため、業務規程の定めるところにより、機構に対し、拠出金(以下「当初拠出金」という。)を納付しなければならない。

2当初拠出金の総額は、百億円を下回ってはならない。

3特別株式買取りの申込みをした会員は、機構が当該申込みに応じて株式を買い取った場合(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三十五号)の施行の日の前日までに買い取った場合に限る。)には、第四十八条第一項第二号に掲げる業務に要する費用に充てるため、業務規程の定めるところにより、当該株式の買取価額に百分の八を乗じて得た金額を、機構に対し、拠出金(以下「売却時拠出金」という。)として納付しなければならない。

4機構は、当初拠出金及び売却時拠出金を返還してはならない。

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