(退職共済年金の裁定の請求)
退職共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。第八号を除き、以下同じ。)について、裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一
請求者の氏名、生年月日及び住所
- 二
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は基礎年金番号
- 二の二
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあっては、その旨及び直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号(次項第一号の二並びに附則第二十六条第一項及び第三項において「雇用保険被保険者番号」という。)
- 三
退職当時の事業所の名称
- 四
退職年月日
- 五
平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下同じ。)第七十四条第一項第一号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類(以下「年金証書等」という。)の年金コード又は記号番号若しくは番号
- 六
平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十六条第一項第一号に規定する旧適用法人施行日前期間等
- 七
配偶者又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項の規定に該当する者(以下「加給年金額の対象者」という。)である子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
- 七の二
配偶者があるときは、配偶者の個人番号又は基礎年金番号
- 七の三
加給年金額の対象者である子があるときは、その者の個人番号
- 八
加給年金額の対象者である配偶者が退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下この号及び附則第四十五条において同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。)が二十年以上であるものに限る。)、障害共済年金又は平成九年経過措置政令第二十三条第五項の規定により適用するものとされたなお効力を有する改正前国共済令(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいう。以下同じ。)第十一条の七の四各号に掲げる年金たる給付(附則第六十二条を除き、以下「加給調整対象年金」という。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
- 九
加給年金額の対象者である子が平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級(以下「新障害等級」という。)の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときは、その旨
- 十
拘禁刑以上の刑に処せられたとき又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十七条第一項に規定する懲戒処分を受けたときは、その旨
- 十一
平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八第九項において準用する同条第二項の規定による退職共済年金を受けることを希望するときは、その旨及び支給開始を希望する年齢
- 十二
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項- イ
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
- ロ
払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
- ハ
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
- 一
請求者の生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
- 一の二
雇用保険被保険者証その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあっては、その事由書)
- 二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 三
退職の事由及び平成九年経過措置政令第二十三条第五項の規定により読み替えられて適用するものとされたなお効力を有する改正前国共済令第十一条の十第一項各号のいずれか又は第二項の規定に該当するときはその旨を証する書類
- 四
厚生年金保険法施行規則第五条の二第二項第三号に規定する共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有する者にあっては、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
- 五
加給年金額の対象者があるときは、次に掲げる書類- イ
加給年金額の対象者の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該加給年金額の対象者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
- ロ
加給年金額の対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本及びその者が請求者によって生計を維持していたことを証する書類
- 五の二
前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 六
前項第五号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
- 七
前項第九号に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
- 八
前号の障害が厚生年金保険法施行規則別表(以下「別表」という。)に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、診断書及びレントゲンフィルム
- 九
前項第十二号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
- 十
平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第一項の支給繰下げの申出をするときは、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類
3平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十六条の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者で、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三(平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)又は第十二条の八第一項(同条第九項(平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二項(平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による退職共済年金(以下「特別支給の退職共済年金」という。)に係る裁定の請求を既に行ったものは、前二項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一
氏名、生年月日及び住所
- 二
個人番号又は基礎年金番号
- 三
特別支給の退職共済年金の年金証書の年金コード
- 四
配偶者又は加給年金額の対象者である子(六十五歳に達した日の前日において特別支給の退職共済年金の加給年金額の対象となっていた配偶者又は子に限る。次項において同じ。)があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が請求者によって生計を維持していた旨
- 五
加給年金額の対象者である子が新障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときは、その旨
- 六
平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第一項の支給繰下げの申出をするときは、その旨
4前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、六十六歳に達する前に当該請求書を提出する場合は、この限りでない。
- 一
提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
- 二
配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、次に掲げる書類- イ
請求者と配偶者又は加給年金額の対象者である子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定によりその者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
- ロ
配偶者又は子が請求者によって生計を維持していたことを証する書類
- ハ
前項第五号に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
- ニ
ハの障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、診断書及びレントゲンフィルム
5第三項の請求に係る退職共済年金については、その受給権者が特別支給の退職共済年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、附則第七十六条の三第一項の規定により当該退職共済年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
(退職共済年金の加給年金額支給停止事由該当の届出)
廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者(当該退職共済年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。第四号において同じ。)を受けることができることとなったとき、又は配偶者が受けることができる廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(障害を支給事由とするものに限る。第五号において同じ。)についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一
住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
- 二
退職共済年金の年金証書の年金コード
- 三
配偶者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
- 四
配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金を受けることができることとなったときは、その年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
- 五
配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、その年金の名称、その支給を行う者の名称、その全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者は、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による年金である給付(それぞれ退職を給付事由とするものに限る。)又は厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とするものに限る。)のうち同項に相当する規定により加給年金額が加算されたもの(第三号及び次条において「加給年金額が加算された年金」という。)の支給を受けることができることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一
住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
- 二
退職共済年金の年金証書の年金コード
- 三
加給年金額が加算された年金の名称、その支給を行う者の名称、加算が開始された年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
3前項の届書には、加給年金額(厚生労働大臣が支給する給付に係るものを除く。)の加算が開始されたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。