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厚生年金保険法施行規則 第十九条の三 (報酬月額変更の基準日届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(報酬月額変更の基準日届出)

第十九条の三

第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十八条第三項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第九条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

  1. 被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 被保険者にあつては、被保険者の区別
  4. 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
  5. 報酬月額
  6. 船舶所有者の氏名及び住所

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