(老齢厚生年金等の受給権者に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例等)
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(附則第十九条第一項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるもの、附則第二十条第一項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるもの又は附則第二十条の二第一項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるものに限る。)(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、厚生労働大臣に同法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が同法附則第九条の二第一項の請求をしているときは、この限りでない。
2前項の請求があったときは、国民年金法第二十六条の規定にかかわらず、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
3前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、国民年金法第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。
4第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、国民年金法第二十七条に定める額に一から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、六十五歳に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
5国民年金法附則第九条の二第五項及び第六項並びに第九条の二の三並びに厚生年金保険法附則第十六条の三第一項の規定は、第二項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、国民年金法附則第九条の二第六項中「第四項の規定」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条第三項及び第四項の規定」と、「第四項中」とあるのは「同法附則第二十七条第三項及び第四項中」と読み替えるものとする。
6第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。)を基礎として計算した厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算するものとし、当該老齢基礎年金の受給権を取得した月の翌月から、年金の額を改定する。
7繰上げ調整額については、厚生年金保険法第四十三条第三項の規定は、適用しない。
8第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項並びに附則第十九条第四項及び第五項、第二十条第四項及び第五項並びに第二十条の二第四項及び第五項の規定は、その者については、適用しない。
9繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十(昭和十九年四月一日以前に生まれた者にあっては四百四十四とし、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあっては四百五十六とし、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあっては四百六十八とする。以下この項及び第十二項において同じ。)に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第十九条第一項に規定する者に限る。)が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が四百八十を超えるときは四百八十とし、当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。次項及び第十一項において同じ。)が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超えるときは、第六項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額(その額の計算について昭和六十年改正法附則第六十一条第二項の規定の適用があった場合にはその適用がないものとして計算した額とする。第十二項において同じ。)を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した月の翌月から、その額を改定する。
10前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第二十条第一項に規定する者に限る。)が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超える場合について準用する。
11第九項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第二十条の二第一項に規定する者に限る。)が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超える場合について準用する。
12繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第十九条第一項に規定する者に限る。)が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を厚生年金保険法第四十三条第三項の規定により改定するときは、第六項及び第九項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が四百八十を超えるときは四百八十とし、当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。以下この項において同じ。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。ただし、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数以下であるときは、この限りでない。
13前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第二十条第一項に規定する者に限る。)が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を厚生年金保険法第四十三条第三項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「第九項」とあるのは、「第十項」と読み替えるものとする。
14第十二項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第二十条の二第一項に規定する者に限る。)が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を厚生年金保険法第四十三条第三項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第十二項中「第九項」とあるのは、「第十一項」と読み替えるものとする。
15厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第十九条第一項に規定する者であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項又は同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十二項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「第四十三条第一項及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第九項及び第十二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
16厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十条第一項に規定する者であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項又は同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十三項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「第四十三条第一項及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第十項及び第十三項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
17厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十条の二第一項に規定する者であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項又は同法附則第二十七条第六項、第十一項若しくは第十四項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「第四十三条第一項及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第十一項及び第十四項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第十一項若しくは第十四項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
18繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、厚生年金保険法附則第十一条の規定にかかわらず、附則第二十一条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項」とあるのは「附則第二十七条第十五項から第十七項まで」と、同条第二項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項」とあるのは「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項」と読み替えるものとする。
19国民年金法附則第九条の二の規定は、第一項の請求をした者については、適用しない。