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厚生年金保険法施行規則 第二十二条 (被保険者の資格喪失の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(被保険者の資格喪失の届出)

第二十二条

第二十七条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者不該当届(様式第十一号又は様式第十一号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、被保険者が次のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 任意単独被保険者が法第十一条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき
  2. 附則第四条の三第一項の規定による被保険者が同条第四項の規定によつて資格を喪失したとき又は同条第五項第二号若しくは第六項に該当することにより資格を喪失したとき
  3. 附則第四条の五第一項の規定による被保険者が同項において準用する法第十一条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき又は法附則第四条の五第二項の規定によつて資格を喪失したとき(同条第一項において準用する法第十四条の規定によつて資格を喪失したときを除く。)
  4. 第十五条の二第一項ただし書の規定により七十歳以上被用者の要件該当の届出を要しないとき

2前項の規定により機構に提出する届書(様式第十一号の二によるものに限る。)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。

3第一項の届出(様式第十一号によるものに限る。)は、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を喪失したことにより、健康保険法施行規則第二十九条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。

4第二十七条の規定による船員被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。ただし、法附則第四条の三第一項の規定による被保険者が同条第四項の規定によつて資格を喪失したとき、同条第五項第二号若しくは第六項に該当することにより資格を喪失したとき又は第十五条の二第四項ただし書の規定により七十歳以上被用者の要件該当の届出を要しないときは、この限りでない。

  1. 被保険者の氏名及び生年月日
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 被保険者の資格を喪失した年月日
  4. 資格喪失の事由
  5. 標準報酬月額
  6. 船舶所有者の氏名及び住所

5前項の届出は、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を喪失したことにより、船員保険法施行規則第十四条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

6第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

  1. 事業主の氏名又は名称
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 届出の件数

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(旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給停止解除の申請)

平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三十条の五第一項及び第二項の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第三十条の五第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。

(出生による改定の請求)

退職共済年金の受給権者は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第三項に規定する胎児であった子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 退職共済年金の年金証書の年金コード
  4. 子の氏名及び生年月日

2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 子の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により子に係る機構保存確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 一の二
    子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本
  3. 子が新障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
  4. 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
(雇用保険法による基本手当等との調整に関する支給停止事由該当の届出)

退職共済年金の受給権者(附則第十四条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、廃止前農林共済法附則第十三条の二第一項又は第五項の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十三条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第一項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又はこの項若しくは第三項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。

  1. 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 退職共済年金の年金証書の年金コード
  3. 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十五条第二項の規定による求職の申込みを行った者にあっては、その旨及び雇用保険被保険者番号

2前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3退職共済年金の受給権者(附則第十四条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、廃止前農林共済法附則第十三条の三第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、平成十六年経過措置政令第三十三条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第一項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又は第一項若しくはこの項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。

  1. 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 退職共済年金の年金証書の年金コード
  3. 雇用保険被保険者番号

4前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

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