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厚生年金保険法 第四条の五

昭和二十九年法律第百十五号法律

第四条の五

適用事業所以外の事業所に使用される七十歳以上の者であつて、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないものは、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者となることができる。この場合において、第十条第二項第十一条第十二条第十三条第二項第十四条第十八条第一項ただし書第二十七条第二十九条第三十条第百二条第一項(第一号及び第二号に限る。)及び第百四条の規定を準用する。

2前項の規定により被保険者となつたものは、同項において準用する第十四条の規定によるほか、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を取得した日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。

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