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厚生年金保険法施行規則 第五条の三 (高齢任意加入被保険者の資格喪失の申出又は申請)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(高齢任意加入被保険者の資格喪失の申出又は申請)

第五条の三

附則第四条の三第四項の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 被保険者の種別又は被保険者の区別
  4. 基金の加入員であるときは、その旨
  5. 標準報酬月額
  6. 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所

2第五条の規定は、法附則第四条の五第一項において準用する法第十一条の規定による認可を受けようとする者について準用する。

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