第五条
法第十一条の規定による認可を受けようとする者は、事業主にその旨を申し出た上、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 一の二個人番号又は基礎年金番号
- 二被保険者の種別
- 三標準報酬月額
- 四事業所の名称及び所在地
法第十一条の規定による認可を受けようとする者は、事業主にその旨を申し出た上、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
法律第八十二号附則第六十条第一項又は第二項の規定により支給する障害年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第四十四条の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣は、障害の状態にある者について、既に当該障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムの提出を受けたことがある場合において、その者の障害の状態が固定している等の事情により障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムを添える必要がないと認めるときは、第一号、第二号、第五号及び第六号の規定により請求書に添えなければならない診断書又はレントゲンフイルムを省略させることができる。
平成九年度における厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の十二第一項の規定による各年金保険者たる共済組合等(厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する年金保険者たる共済組合等をいう。次条、附則第七条及び第八条において同じ。)の拠出金の納付は、厚生年金保険法施行規則第八十八条の二第一項の規定にかかわらず、平成九年六月五日、同年八月七日、同年十月六日及び同年十二月五日までに、それぞれ厚生年金保険法施行令第八条の十二第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の五分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、平成十年二月四日までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2第三条による改正後の規定にかかわらず、同条により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
第四条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第四条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の様式によるものとみなす。
第四条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の様式によるものとみなす。
平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行令第四条の二の十一第一項の規定による各実施機関の拠出金の納付は、改正後厚生年金保険法施行規則第八十八条の七第一項の規定にかかわらず、十月十四日及び十二月十四日までに、それぞれ改正後厚生年金保険法施行令第四条の二の十一第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の三分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月十二日までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
2平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行令第四条の二の十一第四項の規定による各実施機関の拠出金の納付は、同条第三項の規定により厚生労働大臣が拠出金算定対象額の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第四項の規定により納付しなければならない。
3実施機関の拠出金の納付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、実施機関を所管する大臣と協議して定めるところによる。
当分の間、年金機能強化法附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)に使用される七十歳以上の者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される厚生年金保険法第十二条第五号に規定する通常の労働者(以下この条において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同号に規定する短時間労働者(前条の規定により引き続き七十歳以上の使用される者に該当するものを除く。以下この条において「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当するものについては、厚生年金保険法施行規則第十条の四の規定にかかわらず、同条に定める要件に該当しないものとする。
第四条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(次項において「改正後平成十四年改正省令」という。)附則第五十一条の二第二項の規定は、施行日以後に同項の規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。
2改正後平成十四年改正省令附則第五十一条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該受給権者に係る」とあるのは、「当該受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード又は」とする。
厚生労働大臣は、前二条の規定により基礎年金番号通知書の交付の申請書を受理したときは、基礎年金番号通知書を作成し、これを年金手帳既交付者又は通知書既交付者に交付しなければならない。