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(寡婦加算不該当の届出)
昭和五十一年八月一日において現に遺族年金の受給権者である妻又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金若しくは寡婦年金の例による保険給付を受ける権利を有する妻であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡について厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の二の二に掲げる給付の支給を受けることができるものは、同年九月三十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
- 一
受給権者の生年月日
- 二
遺族年金証書又は寡婦年金証書の記号番号
- 三
当該給付の名称及びその支給を行う者の名称
- 四
当該給付の支給を受けることができることとなつた年月日
2厚生年金保険法施行規則第八十一条の二第四項の規定は、前項の規定による届書の提出について準用する。
(法律第八十二号附則第二十二条及び第四十七条の規定による申出)
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第二十二条又は附則第四十七条の規定による申出は、申出者の生年月日及び住所を記載した届書を社会保険庁長官に提出することによつて行うものとする。
2法律第八十二号第一条の規定による改正前の法第四十二条第二項若しくは第三項、第四十六条の三第二項、附則第十二条第三項若しくは附則第二十八条の三第二項又は法律第八十二号第六条による改正前の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第八条第三項の請求をする前に、法又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による老齢に関し支給する保険給付を受ける権利を有していた者については、前項の届書に当該保険給付の年金証書を添えなければならない。
3厚生年金保険法施行規則第八十一条の二第二項の規定は、第一項の規定による届書の提出について準用する。
新厚生年金保険法施行規則第二十二条第一項に規定する届出は、平成八年十二月三十一日までの間、同項の規定にかかわらず、旧厚生年金保険法施行規則様式第十一号によることができる。
(年金証書の交付)
社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
- 一
年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
- 二
受給権者の氏名及び生年月日
- 三
受給権を取得した年月
(遺族厚生年金の裁定請求に関する経過措置)
附則旧適用法人共済組合員期間(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。)を有する者の死亡について厚生年金保険法施行規則第六十条の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第一項第一号中「あつた者」とあるのは「あつた者(平成八年改正法附則第五条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者を含む。以下この節において同じ。)」と、同項第七号中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第十七条第一項第一号若しくは第二号に規定する者に該当するとき」とする。
(遺族厚生年金の裁定請求に関する経過措置)
附則旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者の死亡について厚生年金保険法施行規則第六十条の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第一項第一号中「あつた者」とあるのは「あつた者(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合の組合員であつた者を含む。以下この節において同じ。)」と、同項第七号中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第九条第一項第一号の規定に該当するとき」とする。
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
(旧農林共済組合員期間を有する者に係る標準報酬改定請求等の経過措置)
附則当事者又はその一方が旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この条において「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この条において同じ。)を有する者であって、厚生年金保険法第七十八条の二第一項又は第七十八条の四第一項の規定による請求をする者は、当分の間、厚生年金保険法施行規則第七十八条の六第一項又は第七十八条の十一第一項に規定する請求書に、次に掲げる事項を記載した書面を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一
旧農林共済組合員期間を有する者の氏名、生年月日及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号又は国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号
- 二
農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。)の名称及び所在地
- 三
その他必要な事項
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の届出等)
厚生年金保険法施行規則第三十五条及び第三十五条の二の規定は、昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金について準用する。
2厚生年金保険法施行規則第三十五条の三の規定(第三項第二号及び第四号の規定を除く。)は、旧厚生年金保険法による老齢年金及び遺族年金について準用する。
3厚生年金保険法施行規則第三十五条の四の規定は、旧厚生年金保険法による老齢年金について準用する。
4厚生年金保険法施行規則第五十一条から第五十一条の四までの規定は、旧厚生年金保険法による障害年金について準用する。
5厚生年金保険法施行規則第六十八条から第六十八条の三までの規定は、旧厚生年金保険法による遺族年金及び通算遺族年金について準用する。
6旧厚生年金保険法による年金たる保険給付について、旧厚生年金保険法第七十八条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、前各項の規定により準用するものとされた厚生年金保険法施行規則第三十五条第三項に規定する書類、第三十五条の二の書類等、第三十五条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第三十五条の四の書類等、第五十一条第三項に規定する書類、第五十一条の二の書類等、第五十一条の三第一項に規定する届書、第五十一条の四の書類等、第六十八条第三項に規定する書類、第六十八条の二の書類等若しくは第六十八条の三の書類等、昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定による読替え後の昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第七十条の二第一項に規定する届書、同令第七十六条の十二の二第一項に規定する届書又は昭和六十一年改正省令附則第十七条の二の規定により適用するものとされた厚生年金保険法施行規則第三十二条の三第一項の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第三項の規定の適用を受けるものに限る。)を提出しないときとする。
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出の撤回)
平成十六年経過措置政令第三十二条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第三項の規定により旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一
氏名、生年月日及び住所
- 二
個人番号又は基礎年金番号
- 三
支給停止の申出を撤回する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の名称及び当該年金の年金証書の年金コード
- 四
旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出を撤回する旨
- 五
加給年金額の対象者(加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいい、昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次項において「旧船員保険法」という。)第三十六条第一項又は第四十一条ノ二第一項の規定に該当する配偶者及び子を含む。次項において同じ。)があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨(障害年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、加給年金額の対象者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨)
2前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
- 一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。附則第六条第二項第一号において同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
- 二
障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した受給権者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
- 三
前号の障害が新厚生年金保険法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
- 四
加給年金額の対象者があるときは、次に掲げる書類- イ
受給権者と加給年金額の対象者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
- ロ
加給年金額の対象者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類(障害年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類)
- 五
加給年金額の対象者である子のうち、昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法別表第一(旧船員保険法第三十六条第一項又は第四十一条ノ二第一項の規定に該当する子にあっては、同法別表第四下欄)に定める一級又は二級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3新厚生年金保険法施行規則第三十条の五の三第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
(様式に関する経過措置)
附則この省令による改正前のそれぞれの省令の様式(督促状及び健康保険検査証を除く。)は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
2この省令による改正前のそれぞれの省令の様式による督促状及び健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の届出)
厚生年金保険法施行規則第四十一条第四項及び第五項の規定は、昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金について準用する。
(保険料財源比率の特例)
厚生労働大臣は、改正後厚生年金保険法施行規則第八十八条の五第二項の規定にかかわらず、施行日において、同条第一項の規定の例により、同日以後最初に改正後厚生年金保険法第二条の四第一項の規定による財政の現況及び見通しが作成されるまでの間における改正後厚生年金保険法第八十四条の六第三項第二号に規定する保険料財源比率を算定し、各実施機関に対して報告を行うものとする。
(厚生年金保険法施行規則第十条の四の規定による七十歳以上の使用される者の要件に関する経過措置)
附則施行日前において、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)に該当する者であって、施行日まで引き続き七十歳以上の使用される者に該当するものについては、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。次条において「年金機能強化法」という。)第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第十二条(同条第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後引き続き施行日において使用されていた事業所に使用されている間は、適用しない。
第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(次項において「改正後平成九年改正省令」という。)附則第七十四条の二第二項の規定は、施行日以後に同項の規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。
2改正後平成九年改正省令附則第七十四条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該受給権者に係る」とあるのは、「当該受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード又は」とする。
通知書既交付者は、通知書を滅失し、若しくは毀損したとき又は通知書に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2通知書既交付者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一
氏名(通知書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更後の氏名)、生年月日及び住所
- 二
個人番号又は基礎年金番号
- 三
通知書を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日から令和九年四月三十日までの間における第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第九条の六の規定の適用については、同条第三項第二十五号の二中「愛玩動物看護師養成所」とあるのは、「愛玩動物看護師養成所及び同法附則第二条第一号ニに規定する都道府県知事が指定する養成所」とする。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第十号の二による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届(次項において「旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届」という。)は、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則様式第十号の二による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届とみなす。
2この省令の施行の際現にある旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第二十五条の二の規定は、施行日以後に開始する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十三条の二第一項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。