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厚生年金保険法施行規則 第三条 (基礎年金番号通知書等の提出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(基礎年金番号通知書等の提出)

第三条

かつて被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつたことがある者は、法第九条の規定による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下「当然被保険者」という。)の資格を取得したとき(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つたときとし、事業主に個人番号を提供している場合を除く。)は、直ちに、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を事業主に提出しなければならない。

2初めて当然被保険者の資格を取得した者は、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を所持しているとき(事業主に個人番号を提供している場合を除く。)は、直ちに、当該書類を事業主に提出しなければならない。

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(六十五歳以上の被保険者たる老齢年金等の受給権者等の届出)

昭和五十一年八月一日において現に六十五歳以上の被保険者又は船員保険の被保険者であつて老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を有するものは、同年九月三十日までに次の各号に定める事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。

  1. 受給権者の生年月日
  2. 老齢年金証書、通算老齢年金証書又は特例老齢年金証書の記号番号
  3. 現に被保険者又は船員保険の被保険者として使用される事務所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所

2厚生年金保険法施行規則第八十一条の二第二項本文の規定は、前項の規定により被保険者である受給権者が行う届書の提出について、船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第八十七条第一項本文の規定は前項の規定により船員保険の被保険者である受給権者が行う届書の提出について準用する。

(寡婦加算額支給停止事由の該当等の届出)

昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「法」という。)第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている遺族年金(法附則第十六条第一項において準用する法第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金及び寡婦年金の例による保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)を受ける権利を有する者であつて、同日において令第三条の五に掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるものは、昭和五十五年十二月十日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。

  1. 受給権者の生年月日
  2. 遺族年金証書又は寡婦年金証書の記号番号
  3. 当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号
  4. 当該給付について昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間においてその全額につき支給を停止されていた期間があるときは、その期間の始期及び終期の年月日

第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「新厚生年金保険法施行規則」という。)第十五条第一項に規定する届出は、平成八年十二月三十一日までの間、同項の規定にかかわらず、旧厚生年金保険法施行規則様式第七号の届書正副二通を提出することによって行うことができる。

2前項の届書には、被保険者の氏名、生年月日及び住所を記載した書類を添えなければならない。

(事業主等の経由)

社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。

2社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。

(新厚年資格取得者に係る資格取得の届出の特例)

新厚年資格取得者に係る厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定による資格の取得の届出について厚生年金保険法施行規則第十五条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「法第八条の二第一項の適用事業所に使用される被保険者に限る。」とあるのは、「船員被保険者を除く。」とする。

(農林漁業団体等に係る厚生年金保険法施行規則等の規定の適用の特例)

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第三十二条第一項に規定する日までの間、厚生年金保険法施行規則の規定により農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)が行う届出及び農林漁業団体等に勤務し又は勤務していた厚生年金保険の被保険者(第四種被保険者にあっては最後に厚生年金保険の被保険者として使用された事業所が農林漁業団体等であったものに限る。)が行う届出について同令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

(平成十六年改正法附則第四十六条に規定する厚生労働省令で定める場合)

平成十六年改正法附則第四十六条に規定する厚生労働省令で定める場合は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者(厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する当事者をいう。以下この条において同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。以下この条において同じ。)であった当該当事者の他方が、平成十九年四月一日前に当該第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失した場合であって、同日以後に当該事情が解消したと認められるとき(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)とする。

(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出)

平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十二条第一項において準用する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条の二第一項の規定により国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付又は昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付(以下「旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等」という。)の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
  3. 支給停止の申出をする旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の名称及び当該年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
  4. 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出をする旨

2新厚生年金保険法施行規則第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。

(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。

(平成二十一年度における保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)

第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十二条の二の規定にかかわらず、平成二十一年度における同条の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。

  1. 被保険者期間の月数
  2. すべての被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額
  3. 被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者の負担するものに限る。)の総額
  4. 前条第二号に掲げる事項
  5. 前条第一号(ロを除く。)に掲げる事項
  6. 国民年金法による老齢基礎年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の見込額
  7. その他必要な事項

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成二十七年度における実施機関に対する交付金の交付等)

平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行令第四条の二の五第一項の規定による交付金の交付は、改正後厚生年金保険法施行規則第八十八条の二第一項の規定にかかわらず、十月十四日及び十二月十四日までに、それぞれ改正後厚生年金保険法施行令第四条の二の五第一項の規定により交付すべき額の三分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月十二日までに残余の額を交付することにより行うものとする。

2平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行令第四条の二の五第四項の規定による交付金の交付は、同条第三項の規定により厚生労働大臣が交付金の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第四項の規定により交付しなければならない。

3交付金の交付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「改正後厚生年金保険法」という。)第八十四条の三に規定する実施機関(附則第五条及び第六条において「実施機関」という。)を所管する大臣と協議して定めるところによる。

(短時間労働者の報酬の決定に関する経過措置)
附則

施行日から平成二十八年十月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第九条の四の規定の適用については、同条第二号中「被保険者の資格を取得した月(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つた月。次号において同じ。)」とあるのは「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第七十五号)の施行の日(次号において「施行日」という。)の属する月」と、同条第三号中「被保険者の資格を取得した月」とあるのは「施行日の属する月」とする。

当分の間、厚生年金保険被保険者資格取得届の様式は、被保険者が同時に全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十四条の規定によって届出を提出するときは、この省令による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第七号による。

2被保険者が国民健康保険組合の組合員である場合には、当分の間、厚生年金保険被保険者資格取得届の様式は、この省令による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第七号による。

(施行日前請求手続に係る経過措置)
附則

厚生労働大臣が支給する老齢厚生年金に係る老齢厚生年金等施行日前請求手続については、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第三十条の規定の例による。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の国民年金法施行規則第三十六条の三若しくは第三十六条の四(平成十八年改正省令附則第三条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の三若しくは第五十一条の四、厚生年金保険法施行規則第三十五条の三(平成十八年改正省令附則第四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条の四(平成十八年改正省令附則第四条第三項において準用する場合を含む。)、第五十一条の四(平成十八年改正省令附則第四条第四項及び附則第六条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第六十八条の三(平成十八年改正省令附則第四条第五項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第二十八条、第三十八条の二、第四十四条、第五十三条、第六十一条若しくは第七十二条、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第五十一条の二又は平成十八年改正省令附則第五条第二項若しくは第六条第二項の届出を行おうとする者(その誕生日が八月一日から九月三十日までの間にある者に限る。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例により当該届出を行うことができる。

年金手帳既交付者は、国民年金手帳を滅失し、若しくは毀損したとき又は国民年金手帳に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の交付を厚生労働大臣に申請することができる。

2年金手帳既交付者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名(国民年金手帳に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更後の氏名)、生年月日及び住所
  2. 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。次条において同じ。)又は基礎年金番号
  3. 国民年金手帳を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
(経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「五日以内」とあるのは、「一定期間内」とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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