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厚生年金保険法施行規則 第二条の二 (選択基金等の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(選択基金等の届出)

第二条の二

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百二十六条第一項に規定する者は、同項の選択をしたとき、又は同条第四項の規定により選択したものとみなされるに至つたときは、直ちに、当該基金の名称を機構に届け出なければならない。平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百二十七条第一項に規定する者が、同項の規定による申出をすることなく同条第二項に規定する申出期間を経過したときも、同様とする。

2平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百二十七条第一項に規定する者は、同項の規定による申出をしたときは、直ちに、その旨を機構に届け出なければならない。

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