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厚生年金保険法施行規則 第十六条 (基礎年金番号通知書の返付等)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(基礎年金番号通知書の返付等)

第十六条

事業主は、第三条第一項又は第二項の規定によつて基礎年金番号通知書の提出を受けたときは、当該基礎年金番号通知書を確認した後、これを被保険者又は七十歳以上の使用される者に返付しなければならない。

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(旧厚生年金保険法による障害年金の支給停止解除の申請)

平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第四十五条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧厚生年金保険法による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第四十五条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。

(老齢厚生年金の額の計算の特例の申出)

平成八年改正法附則第八条第二項ただし書の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

  1. 申出者の氏名、生年月日及び住所
  2. 基礎年金番号(国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五十八号)附則第五条の規定により基礎年金番号とされた記号番号を含む。以下単に「基礎年金番号」という。)
  3. 平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間及び同号に規定する旧適用法人共済組合の名称
(退職共済年金に関する胎児出生の届出)

退職共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法第三十八条第三項に規定する胎児が出生したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 退職共済年金の年金証書の年金コード
  3. その子の氏名及び生年月日

2前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. その子の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 一の二
    その子と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
  3. その子が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する診断書
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