(基礎年金番号通知書の交付)
第十七条
事業主は、第八十一条第二項の規定によつて基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。
事業主は、第八十一条第二項の規定によつて基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。
平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第六十一条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧厚生年金保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第六十一条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
厚生労働大臣は、平成九年四月一日において現に平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者(同日において当該年金たる給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者は、加給年金額の対象者が同条第四項第一号から第三号まで、第五号から第七号まで及び第九号のいずれかに該当する(以下この条において「加給年金額の非対象者に該当する」という。)に至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。