第八十一条
厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取得した者(既に国民年金法施行規則第十条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者を除く。)については、同条第二項各号に掲げる事項を記載した基礎年金番号通知書を作成して被保険者に交付しなければならない。
2前項の場合において、基礎年金番号通知書を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該被保険者を使用する事業主を通じて交付することができる。
厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取得した者(既に国民年金法施行規則第十条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者を除く。)については、同条第二項各号に掲げる事項を記載した基礎年金番号通知書を作成して被保険者に交付しなければならない。
2前項の場合において、基礎年金番号通知書を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該被保険者を使用する事業主を通じて交付することができる。
平成九年経過措置政令第三十条第一項の規定による存続組合又は指定基金の同項に規定する職域等費用(以下単に「職域等費用」という。)の納付は、毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条において同じ。)までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
2平成九年経過措置政令第三十条第四項の規定による存続組合又は指定基金の職域等費用の納付は、同条第三項の規定により厚生労働大臣が職域等費用の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第四項の規定により納付しなければならない。
3存続組合又は指定基金の職域等費用の納付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるところによる。