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厚生年金保険法施行規則 第八十二条 (保険給付に関する通知等)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(保険給付に関する通知等)

第八十二条

厚生労働大臣は、保険給付又は脱退一時金に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を、請求者又は受給権者に通知しなければならない。

2前項の通知が老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の裁定に係るものであるときは、厚生労働大臣は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した当該年金の年金証書を受給権者に交付しなければならない。ただし、老齢厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢基礎年金の年金証書の交付を受けているとき、特別支給の老齢厚生年金以外の老齢厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が特別支給の老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているとき、障害厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の年金証書の交付を受けているとき及び遺族厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。

  1. 年金の種類及び年金証書の年金コード
  2. 受給権者の氏名及び生年月日
  3. 二の二
    基礎年金番号
  4. 受給権を取得した年月

3前項ただし書に該当する場合においては、当該老齢基礎年金の年金証書は当該老齢厚生年金の年金証書と、当該特別支給の老齢厚生年金の年金証書は当該老齢厚生年金の年金証書と、当該障害基礎年金の年金証書は当該障害厚生年金の年金証書と、当該遺族基礎年金の年金証書は当該遺族厚生年金の年金証書とみなす。

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平成九年経過措置政令第三十一条第一項の規定による存続組合又は指定基金の職域等費用の納付は、翌々年度の十月六日までに納付することにより行わなければならない。

2平成九年経過措置政令第三十一条第二項の規定による存続組合又は指定基金が納付する職域等費用への充当は、当該存続組合又は当該指定基金が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき職域等費用に、順次充当することにより行うものとし、同項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは二月十三日とする。)までに行うものとする。

3存続組合又は指定基金の職域等費用の納付等について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるところによる。

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