(法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第百十一条
法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
- 一第三十二条の三第三項の規定による届書及び書類の提出の求めに係る事務、第三十五条第一項、第五十一条第一項及び第六十八条第一項の規定による確認に係る事務、第三十五条第二項及び第三項、第五十一条第二項及び第三項並びに第六十八条第二項及び第三項の規定による報告及び書類の提出の求めに係る事務並びに第三十五条の二第三項、第四十条の二第三項、第五十一条の二第三項、第五十六条の二第三項、第六十八条の二第三項及び第七十三条の二第三項の規定による書類の提出の求めに係る事務
- 一の二第三十二条の三第三項の規定による指定に係る事務
- 二第三十五条の二第一項、第五十一条の二第一項及び第六十八条の二第一項の規定による届書の提出の求めに係る事務
- 三第六十条の三の規定による裁定等の請求の求めに係る事務
- 四第八十一条の規定による基礎年金番号通知書の作成及び交付に係る事務
- 五第八十二条第一項の規定による通知に係る事務(当該通知を除く。)
- 六第八十六条の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務
- 七第八十七条第三項及び第六項から第八項までの規定による添付書類の省略に係る事務
- 八住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務
- 九
- 十厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)第二十八条第三項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
- 十一