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厚生年金保険法施行規則 第六十条の三 (老齢厚生年金等の裁定等を請求することの求め)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(老齢厚生年金等の裁定等を請求することの求め)

第六十条の三

厚生労働大臣は、遺族厚生年金に係る法第三十三条の規定による裁定又は法第六十四条の二第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第六十四条の三第一項の規定による支給の停止のために必要と認める場合は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第八十四条の規定により読み替えて適用する法第六十条第一項第二号に規定する老齢厚生年金等又は平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年改正前の令第三条の十の五各号に掲げる年金たる給付の受給権者に対し、法第三十三条又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十一条第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。)第四十一条第一項の規定を適用する場合を含む。)若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第四十三条第一項の規定によるこれらの年金たる給付の裁定又は決定を請求することを求めるものとする。

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