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厚生年金保険法施行規則 第十二条 (確認の請求)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(確認の請求)

第十二条

第三十一条第一項(昭和六十年改正法附則第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。

2文書で前項の確認の請求をするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
  4. 被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の事実及びその年月日

3口頭で第一項の確認の請求をするときは、前項の規定によつて請求書に記載すべき事項を機構に申し述べなければならない。

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(新規厚年適用事業所の届出の特例)

農林漁業団体等について厚生年金保険法施行規則第十三条の規定を適用する場合においては、同条中「当該事実があつた日から五日以内」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第三十二条第一項に定める日まで」とする。

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