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厚生年金保険法施行規則 第四十六条 (加給年金額対象者の不該当の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(加給年金額対象者の不該当の届出)

第四十六条

第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者が法第五十条の二第四項において準用する法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 第五十条の二第四項において準用する法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた加給年金額の対象者の氏名及び生年月日
  5. 第五十条の二第四項において準用する法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由

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(障害による退職年金の停止の解除の申請)

平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第七十七条第三項又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第十七条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。附則第五十三条第二項第二号において同じ。)の規定により退職年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 退職年金の年金証書の年金コード
  4. 障害の状態となった年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
  3. 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
(通算遺族年金の転給の請求)
附則

附則第三十一条の規定は、旧制度農林共済法第四十九条の三第三項において準用する昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第六十六条、第六十七条第一項又は第六十八条第一項の規定により通算遺族年金の支給が停止された場合において、その転給を受けようとする者について準用する。

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