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厚生年金保険法施行規則 第八十七条の二 (実施機関による届書等の受理、送付等)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(実施機関による届書等の受理、送付等)

第八十七条の二

実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条において同じ。)は、令第四条の二の十四第一項の規定により、第三章第一節(第三十条の二第一項第三十条の三第一項第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項を除く。)、第三章第二節(第四十五条第一項第四十五条の二第一項第四十六条第四十九条の二第五十条の三第一項第五十三条第一項第五十四条第一項第五十五条第一項第五十六条第二項第五十六条の二第一項第五十七条第一項及び第五十八条第一項に限る。)若しくは第三章第三節(第六十七条の二及び第六十八条の二第二項を除く。)、第三章の二若しくは第三章の三の規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。

2実施機関は、前項の規定により請求書等を受理したときは、必要な審査を行い、機構にこれを送付し、又は電磁的方式により送らなければならない。

3第一項の規定により同項の請求書等が実施機関に受理されたときは、その受理されたときに機構に提出があつたものとみなす。

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