条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法施行規則 第五十四条 (住所変更の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(住所変更の届出)

第五十四条

障害厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日並びに変更前及び変更後の住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害厚生年金の年金証書の年金コード

2障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第二十条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

3障害厚生年金の受給権者が同時に第二号等障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等障害厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(支給停止解除の申請)

平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条第三項において準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項の規定により障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害年金の支給の停止の解除を申請する旨
  4. 障害年金の年金証書の年金コード
  5. 公的年金給付の年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

2前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  3. 前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
  4. 前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
  5. 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
  6. 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
(保険給付に関する通知等)

厚生労働大臣は、移行年金給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。

2前項の通知が退職共済年金、退職年金又は減額退職年金の裁定に係るものであるときは、厚生労働大臣は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。

  1. 年金の種類及び年金証書の年金コード
  2. 受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
  3. 受給権を取得した年月
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法施行規則第五十四条(住所変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十三条(氏名変更の届出) 厚生年金保険法施行規則 目次 第五十四条の二(個人番号の変更の届出) →