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厚生年金保険法施行規則 第五十四条の二 (個人番号の変更の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(個人番号の変更の届出)

第五十四条の二

障害厚生年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 変更前及び変更後の個人番号
  3. 個人番号の変更年月日

2障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条第一項において準用する同令第二十条の二第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。

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