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国家公務員共済組合法施行規則 第百十四条の二 (障害厚生年金及び障害手当金の請求等)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(障害厚生年金及び障害手当金の請求等)

第百十四条の二

障害厚生年金及び障害手当金(連合会が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第四十四条から第五十四条の二まで(同規則第四十四条第一項第九号ロ及びニ並びに第四項、第四十七条の二の二第三項及び第四項、第四十八条の二第五十一条第五十一条の二第五十二条から第五十四条まで並びに第五十四条の二第二項を除く。次項において「障害厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。この場合において、これらの規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、「戸籍の抄本」とあるのは「戸籍の抄本若しくは謄本」とするほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2前項の規定による障害厚生年金又は障害手当金の請求、届出その他の行為について、当該障害厚生年金又は障害手当金が厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間に係る第二号厚生年金被保険者期間に基づくものである場合においては、障害厚生年金請求等規定(同項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)のうち第四十四条第一項中「障害手当金(国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「障害手当金(法第七十八条の二十二に規定する一の期間に係るものに限り、かつ、国家公務員共済組合連合会」とする。

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